こんにちは!
現役の保険代理店で募集活動している山田と申します。
自動車保険の加入時にたまにお客様からこういう質問を頂きます。
車を破損させてしまった時でも
補償ができるようにして欲しい
こういった場合、他社運転特約と自身の車に車両保険を加入することで、
友達の車で事故を起こした時でも補償することができます。
続けてこういう質問があります。
自分の車両保険の限度額を超えるとどうなるの?
結論から申し上げますと、
車両保険に加入さえしていれば、
自身の車両保険の車両価格に関係なく、友人の自動車の時価額相当を補償をしてくれます。
時価額相当分ではあるが対物無制限が適用されます。
極論を言うと自分の車が軽自動車で、友達の車がレクサスやベンツなどでも、
補償されるということです!
ただし注意点もあるので、以下の記事では他社運転特約の超簡単な概要と、
車両保険を適用する際の注意点についてご紹介していきます。
- 知人やお友達の自動車を運転する機会が多い方
他社運転特約とは!?超簡単に紹介。
大手の保険会社であれば自動付帯されているケースが多いので、
保険加入時に付ける付けないの話にはあまりならないですが、
要は借りている自動車をご契約の自動車とみなしてご契約内容に従い、
保険金をお支払いするという特約です。
細かい部分でもっと詳しく知りたい方は調べれば大手保険会社の記事がいっぱい出てくるので、
そちらを参考にしてもらえればと思います。
他社運転特約で車両保険を適用する際の注意点
車両保険の一般条件と限定条件によって補償範囲が違う
そもそも車両保険ではフルカバーされている一般条件と、
自損事故などが補償範囲外になっている限定条件があります。
当たり前ですが、加入している車両保険の条件によって、
他社運転も適用されます。
会社の車で事故をした場合は補償範囲外
勤務先の会社が所有する自動車を業務のために使用して事故を起こしても、
こういったケースは補償対象外になります。
駐車・停車中での事故は補償範囲外
駐車や停車中のもらい事故などは補償範囲外になります。
運転中だけを補償範囲にしております。
事故後、修理中で代車を借りた場合、レンタカー特約は使えない
実際の経験で分かったことですが、
他社運転で友人の車で事故を起こし、修理中の代車費用は実費になります。
レンタカー特約を加入していても使えなかったです。。
保険会社によってはこういうケースでレンタカー特約を使えるかもしれませんですが、
某大手の保険会社では他社運転の場合は使えませんでした。
まとめ
今回は他社運転特約の上限額と限度額について簡単に記事にしました。
まとめると、
- 他社運転特約は自身の車両保険の補償がそのまま適用される。
- 自身の車両限度額に関係なく、他社の時価額が相当が補償される。
- その他注意点は上記参照
まとめる程でもなかったかもですが、
友達や知人の自動車を運転する機会が多い方は是非参考にしてみて下さい。
ここまで読んで頂いてありがとうございました!!