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相続における生命保険活用の必要性を解説。

こんにちは!

愛媛県(主に松山市近郊,今治市,西条市,新居浜市)を中心に保険の代理店で営業活動をしているサイト運営者の山田と申します。

以前営業で周ってると相続に関してのこんな質問をされました。

子供に財産を残していきたいけど、
生命保険は何かに活用できる??

これは実際にお客様から頂いた質問です。

まだまだご健在であれば、あまり相続に関して考えられてる方は少ないかもしれませんが、

今後の高齢化社会でこういった相談は凄い増えていくと感じており、

運営者の山田も現在猛勉強中の分野です!

相続において生命保険を活用することが可能で、

今回の記事では相続において生命保険の活用の必要異性をご紹介します!

 

相続における生命保険の活用の必要性がわかる。

 

相続における生命保険の有用性4つ

相続 保険

①納税資金が確保できる

相続準備における保険の一番の役割は、納税資金を確保すること!

預金で納税資金を準備するには長期間にわたり積み立てていく必要があるが、

保険の場合は保険契約をすればそのタイミングで納税資金の準備が完了します。

②生命保険の非課税枠を使って相続税の引き下げ

税金面でも保険金は相続人の将来の生活を守るという性質のため一定の特例が設けられており、

死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数が非課税
として、非課税枠の恩恵を受けることができます。
例えば)妻と二人の子供がいる場合は、
500万円 × 3人 =1,500万円までは非課税になります。

③遺産争いの防止となる

死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外となります。

つまり、死亡保険金は仮に争族に発展しても、意図した相続人のもとに届けることができるのです。

 

④相続開始直後の急な支払いに対応ができる

預金の引き出しには相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などが必要になりますが、

保険金は受取人の印鑑証明書と戸籍謄本があれば数日で受け取ることができます。

そのため、お葬式代などの高額な支払いにもすぐに対応ができ、

相続開始直後の急な支払いにも対応ができます!

 

まとめ

今回の記事では相続において基本的な生命保険の活用方法についてご紹介しました。

生前贈与を含め相続は次世代に財産を継承していく上で、

避けてはいなけい分野だと思います。

少しでも気になる方は是非ご相談ください!

参考になりましたら嬉しいです!

ここまで読んで頂いてありがとうございました!!