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会社勤めの人が亡くなった際の死亡退職金や弔慰金の非課税枠は??

こんにちは!

愛媛県(主に松山市近郊,今治市,西条市,新居浜市)を中心に保険の代理店で営業活動をしているサイト運営者の山田と申します。

会社勤めをしていた方が亡くなると、

会社から主に下記が相続する遺族の方に支払われます。

  • 死亡退職金
  • 弔慰金
  • 香典
    など

この記事では上記の死亡退職金や弔慰金など会社勤めの方が、

亡くなられた場合に会社から支給されるお金の非課税枠について記述しております。

会社勤めの人が亡くなった際の死亡退職金や弔慰金の非課税枠についてわかる

 

死亡退職金には生命保険と同様の非課税枠がある

死亡退職金には生命保険と同様の非課税枠があります。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

上記の計算式で算出された額が非課税枠になります。

通常、退職金は退職した人に支払われますが、

死亡退職金は退職金を支払う相手は故人ではなく、相続人になります。

そのため、死亡退職金は「みなし相続財産」という位置づけになり、

一定の額が非課税となります。

弔慰金は一定の非課税枠があり、香典は非課税

会社勤めの方が在職中に亡くなられた場合、

弔慰金が支払われるケースもあります。

この弔慰金には業務上での死亡の場合と業務外での死亡の場合とで、

二つのケースの非課税枠があります。

業務の死亡の場合:通常の月額報酬の3年分(36カ月分)
業務の死亡の場合:通常の月額報酬の半分(6カ月分)

この金額を超えた部分の額については故人の相続財産に加え、

相続税の課税対象となります。

また、社交上必要な場合の香典はどのようなケースにおいても課税はされないので、

非課税枠は関係ありません。

香典や弔慰金は支払う会社にとっても、受け取る側にとっても趣旨は似ておりますが、

相続税の課税関係とは異なります。

まとめ

会社勤めの人が亡くなった際の死亡退職金や弔慰金の非課税枠についての記事です。

相続税の対策を考えていく上で是非参考にして頂けると嬉しいです。

ここまで読んで頂いてありがとうございました!