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相続税対策に!生前贈与を有効に活用するために知っておきたい暦年贈与を解説

こんにちは!

愛媛県(主に松山市近郊,今治市,西条市,新居浜市)を中心に保険の代理店で営業活動をしているサイト運営者の山田と申します。

この記事はこんな方向けの記事です。
保険の山田くん

次の世代に財産を残すことをそろそろ考えていかないといけないなぁ。

相続税はかなり高額と聞くし、、
なにか良い対策はないだろうか?

相続は発生してから相続人が相続税対策をとりたいと思っても、

相続が発生してから10カ月以内に相続税の申告・納税をおこなわなければならないこともあり、

そこから相続税対策を考えても打つ手は限られます。

そこで、”相続が発生したら、相続税の負担は避けられない”という状況の財産を持ってる人は、

早めの生前対策を考える必要がでてきます。

今回の記事では生前対策の王道である暦年贈与を使った生前の相続税対策についてご紹介します。

相続税対策における生前贈与を考える必要性がわかる。

 

年間110万円の贈与税の非課税枠を利用する

王道の相続税対策は生前に相続財産を減らしておくことです。

相手に財産を贈与するときに発生する贈与税は年間110万円まで非課税枠を活用することができます。

ちなみに相続税の非課税枠は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

贈与税と比べると税率が低く、基礎控除額も大きく設定されておりますが、

その大きな基礎控除を使えるのは1人の相続につき1度だけしか使う事ができません。

しかし、贈与の場合は相続よりも高い税率ですが、

年間に110万円までの基礎控除があります。

これは贈与する人が年間110万円まで基礎控除を受けるのではなく、

贈与される人(受贈者)が年間110万円まで無税で贈与を受けることができるのです。

極端な例ですが、

1人の贈与する人が5人の受贈者に110万円を贈与すれば、

贈与する人は1年で550万円の財産を無税で減らすことができます。

また、贈与は子など親族だけでなく、どんな人に対してもできます。

この仕組みを使った贈与が「暦年贈与」と呼ばれている方法で、

自分の財産を生前から計画的に行っていくことで、課税されずに少しずつ財産を分配することができます。

暦年贈与の注意点

贈与税の基礎控除110万円をうまく活用することで、

課税されずに財産を相続できますが、下記は注意点になります。

贈与税の課税対象は贈与する人ではなく、受贈者に課せられる。

暦年贈与の注意点

例えば上記図のように両親から子へそれぞれ110万円ずつ贈与すると、

受贈者である子は年間220万円の贈与を受けたことになり、

贈与税の課税対象となります。

この場合は夫婦合わせて110万円の贈与であれば、贈与税はかかりません。

相続開始前3年以内の贈与については相続税の課税対象

例えば、重い病気で余命宣告をされ、そこから慌てて生前贈与を行おうとしても、

3年以内の贈与については贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税対象となります。
(すでに贈与税額を納付している場合は相続税額の計算上控除されます。)

暦年贈与は長期にわたり実施するほど有利になるので、

そうなる前に健康なうちに準備をしておくことが大切になります。

まとめ

相続税対策の一つである生前贈与は”自分の財産を減らす”という考えではなく、

自分の財産を”次代に活かす”と考え、健康なうちに対策するべき事かなと思います。

”相続が発生したら、相続税の負担は避けられない”という状況の財産を持ってる人は、

是非生前贈与を考えてみてはどうでしょうか。

ここまで読んで頂いて参考になりましたら嬉しいです!

ありがとうございました!!

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