こんにちは!
愛媛県(主に松山市近郊,今治市,西条市,新居浜市)を中心に保険の代理店で営業活動をしているサイト運営者の山田と申します。
もし一家の大黒柱であるあなた様が万一の時の備えを考えるときに、
公的保障である遺族年金がいくらでるかを把握をし、
その不足分に対して保険の準備をすることはとても大切なことです。
遺族年金の紹介
遺族年金とは!?
遺族年金は、公的年金制度の被保険者などに万一のことがあった場合、
遺された家族の生活資金の援助などを目的として支給される公的年金です。
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つがあります。
遺族基礎年金の詳細
遺族基礎年金とは、亡くなられた方と生計を維持されてた関係にあった子のある配偶者または子に支給されます。
※自営業者の方の公的な遺族保障は遺族基礎年金しか受け取れません。
対象者 | 亡くなられた方によって生計を維持されていた ⑴子のある配偶者 ⑵子 (※子は18歳到達年度末までの子) |
年金額 | 781,700円+お子さんの数 第1子・第2子:各224,900円 第3子以降:各75,000円 |
例)夫40歳、妻35歳、長男9歳、長女3歳のケースで夫が亡くなられた場合
わかりやすく言うと、高校3年生の3月末までの子って事だよ!
子供が3人目以降でも年間に一人当たり75,000円しか支給されないので、
このように自営業の方は月で言うと10万円前後しか受け取れません。
しかもお子さんがいないと支給がないのも特徴です。
厚生年金に加入されてる会社員の方はこれにプラスして遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金の詳細
遺族厚生年金はサラリーマン等の厚生年金加入者に支給される遺族年金です。
対象者 | ⑴妻 ⑵子、孫(18歳年度末までの子・孫) ⑶55歳以上の夫、父母、祖父母 |
年金額 | ※報酬比例部分の年金額 ×3/4 |
※報酬比例部分の年金額は少し複雑になります。
実際の計算式は下記です。
(平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の※加入月数)】×3/4
※加入月数が300カ月(25年)に満たないときは、300月で計算されます。
計算式だけ見るとややこしいですよね><
また、40歳以上で子がない、または18歳年度末までの子がいない妻の場合、
遺族厚生年金にプラスして中高齢寡婦加算が65歳まで、遺族基礎年金の4分の3に当たる年585,100円が支給されます。
先ほどの遺族基礎年金の事例のケースで見てみましょう!
例)夫40歳、平成15年4月以降の加入期間204カ月(大卒から17年勤務)、平均報酬日額400,000円
400,000円×5.481/1,000×300月×3/4=493,290円