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ぎっくり腰 入院給付金

ぎっくり腰で入院や手術した場合、医療保険の給付金はでるのか?

ぎっくり腰 医療保険 入院給付金

こんにちは。

現役の保険代理店で募集活動している山田と申します。

先日、医療保険に加入されているお客様にご様子伺いで電話をした時に、

お客様
こないだ入院してて電話とれなかった。ごめんね!
保険の山田くん
えっ?入院されてたんですか??
なにで入院されてたんですか?
お客様
ぎっくり腰で二日ほど入院してたの!
ぎっくり腰だとさすがに医療保険はでないよね?
↑こんなやり取りがありました!
結論から申し上げますと、ぎっくり腰は医療保険の給付金対象になります。
ぎっくり腰は「急性腰痛症」という疾病であり、
酷い場合は整形外科などで入院をすることもあるそうです。
ちなみに上記のお客様は入院したら一時金50万受け取れるタイプの保険に加入しており、しっかり50万受け取っています
また、その時に同業者のベテランの保険募集人にもぎっくり腰で保険がおりる?か聞いてみたら、
「ぎっくり腰とかむち打ちはでないでしょ!?」という回答でした。
プロでも誤認しており、だったら世間的には入院給付金がでない認識の方が多いんだと思い、
今回の記事では急な腰痛やぎっくり腰について、
入っておいて助かる保険や注意点などをご紹介していきます。
この記事はこんな方向けに参考になります。
  • 実際にぎっくり腰で入院した方、または入院をしたことがある人
  • 今後、疾病だけでなく急な怪我などのリスクにも備えたい方

 

急な腰痛などに対応できるオススメの保障内容はやっぱり入院一時金型

現在の主流の医療保険の保障内容と言えば、
やっぱり入院一時金タイプの保険になります。
特にぎっくり腰などの場合、入院を二日程しても働けるようになるまで、
ある程度の時間が必要になります。
しっかり一時金で備えることで、
退院後の一時的に働けなくなった時のリスクヘッジにもなり、
凄くありがたい保険と言えます。

日帰り入院からでも給付対象の医療保険もある

保険会社によっては1日以上の入院を条件とするケースや、

日帰り入院からでも一時金の給付対象とする条件など様々です。

その辺りも確認しながら医療保険に加入するのをおすすめします!

最近では入院の短期化が病院側にも有利になるような診療報酬制度の仕組みになってきており、

入院の短期化がどんどん進んできております。
入院日数に応じて支給される医療保険も合理的で良いのですが、
短期入院でも時間と労力が取られる分、一時金でもらえるのは凄く魅力的ですよね!
ポイント鹿
昔の医療保険は短期入院が免責になってる保険商品も多かったので、
以前から加入の方は是非見直してみて下さい!

過去にぎっくり腰で入院をし未請求だった方、請求の権利は3年以内です。

病院の明細や診断書などの必要書類がある場合は、
3年以内なら請求の権利があります。
(保険会社によっては証明書などの必要書類がある場合は超過しても請求できる場合があり)
過去に入院や手術をし、未請求のケースって以外と多いです。
理由は様々だとは思いますが、
筆者のお客様のような「保険金がでないと思って請求しないところだった」
って言うのはのはあまりにも勿体ないです。

注意点(一度ぎっくり腰で入院すると新規加入時に不担保になる可能性もあり)

ぎっくり腰は一度起こしてしまうと、
4人に1人の人が1年以内に再発しているという報告もあるそうです。
そのため、一度入院してしまうと腰に関する疾病が不担保になる可能性もあるため、
健康なうちに加入しときたいですね!

まとめ

今回、ぎっくり腰で入院した際に医療保険はでるのか?についてお伝えしました。

まとめると、

  1. ぎっくり腰は「急性腰痛症」という疾病のため、入院時は医療保険の入院給付金はおりる
  2. オススメの保障内容は入院一時金型
  3. 過去のぎっくり腰で入院された方、請求の権利は3年以内
  4. 一度入院してしまうと新規加入時に不担保になるケースもある

ぎっくり腰って「魔女の一撃」って呼ばれてるみたいですね!

ここまで読んで頂いてありがとうございました!!